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生命保険の新規加入

妻の生命保険の契約者は、夫にした方が良いでしょうか?

2014年12月19日

【ご相談事例】

保険見直しにあたり、専業主婦である妻にも生命保険に入ってもらおうと思っています。
妻の保険の契約者は、夫である私にするべきでしょうか?

【ご回答】

税金面を考慮するのであれば、基本的に奥様ご本人を「契約者」として加入されることをおすすめします。

もし、契約者・受取人をご主人様、被保険者を奥様とした場合、万が一の際に支払われる保険金には所得税がかかってしまいます。

生命保険の死亡保険金は、保険料を支払っている契約者、保険の対象となる被保険者、保険金を受け取る受取人の関係によって、適用される税金が「相続税」「所得税」「贈与税」に分かれます。

この中で最も控除が大きいのが「相続税」となるのですが、今回のご質問では契約者と被保険者を奥様、受取人を旦那様とすることで、保険金に相続税がかかる保険契約となります。

また、もし共働きであれば、生命保険料控除も適用となるため、更に有利となります。

ちなみに、生命保険の保険金にかかる相続税の算出式は以下の通りとなっています。
「死亡保険金-500万円×法定相続人人数=課税対象額」

例えば、奥様の死亡保険金が2,000万円となっており、旦那様とお子様がお一人いる場合、1,000万円が控除され、課税対象となるのは1,000万円となります。

加えて、相続税は「基礎控除5,000万円+法定相続人人数×1,000万円」が非課税となりますので、上記の例の場合、保険金以外の相続財産の合計が6,000万円以内におさまっていれば、相続税は0となります。

奥様の生命保険に関する疑問などございましたら、是非弊社FPへご相談下さい。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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